最高裁判所第二小法廷 昭和29(テ)14 判決
主 文
本件特別上告を棄却する。
特別上告費用は上告人の負担とする。
理 由
本件は、福岡高等裁判所の上告判決に対する再審請求事件について、同裁判所が
言渡した再審棄却の判決に対し、さらに上告人から当裁判所に上告を申立てた事件
であり、ひつきよう本件上告の対象たる原判決は、福岡高等裁判所が上告審たる資
格においてなした裁判というベきである。そして、高等裁判所が上告審としてなし
た終局判決に対しては、その判決に憲法の解釈の誤のあることその他憲法の違背あ
ることを理由とするときに限り当裁判所に上告をなし得ることは民訴四〇九条ノ二
第一項の定めるところである。ところが、本件上告理由は、なんら右条項所定の場
合に該当しないから、特別上告適法の理由と認め難い。
よつて、民訴四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一
致で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 池 田 克
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